意見書・決議

おんづか功はこの4年間で3年(現在も担当)にわたって意見書・決議に関する会派調整を行って参りました。こうした調整役だけでなく、自ら会派を代表して提案説明や賛成討論を本会議で行いました。ここでは、提案説明等を行った意見書・決議を例示し、説明内容をお示しします。


「年金改革法案を撤回し、抜本的な年金改革法案の審議を求める意見書」

平成16年5月議会 否決

今やマスコミ各社の世論調査によりますと、現在国会で審議されている年金改革法案の白紙撤回を求める国民が実に6割前後に上る状況にあります。これほどまでの反対意見が世論を席巻する状況に至っている原因は、第1に今回の年金改革法案が国民の期待と乖離している内容であること。第2に衆議院を通過した国会審議の前提条件が崩れていること。そして第3に審議の当事者である国会議員の中に実に100名を超える年金未納議員が存在したことによると考えます。

年金に対する信頼感が失われている状況の中で、この年金改革では年金が将来の生活設計の基盤と国民誰もが信頼するに足る制度への変更が欠かせない状況にあるにもかかわらず、政府答弁は、当初国会等で説明してきた保険料は2017年度に1万6,900円に固定する、厚生年金給付水準の下限は現役世代の平均手取りの50パーセントという内容から、賃金上昇率を加味した名目額は2017年度に2万860円になる、現役世代の平均手取りが50パーセントを維持できない場合には保険料の値上げもあり得る、厚生年金受給者の給付水準も85歳には43.2パーセントに下がるなどと変更され、信頼関係に基づく年金制度が改革法案の審議時点で政府発言に対して更に信頼感を損なう状況となっています。また現行制度では、国民年金、厚生年金、共済年金、議員年金と保険料、給付費、また加入方法がまちまちであり、このことによる年金制度に対する理解が国民には不十分な状態をもたらしていることは年金未納の国会議員の弁明でも明らかであり、年金制度の簡素化、一元化は年金制度改革には避けて通れない状況にあります。更に義務と言いながら未払の罰則もなく、また未払分を払い込みたくとも直近2年分しか納付できないなど制度上のあいまいさも露呈している状況にあります。

ここに至っては、国民の信頼を取り戻すためにも国会において拙速な審議は中断し、現年金改革法案を撤回したうえで年金制度の簡素化にもつながる年金制度一元化をも含んだ新たな年金改革法案として審議すべきと考えます。したがって国会におかれては年金改革法案を撤回し、抜本的な年金改革法案の審議をされることを強く求めまして提案説明と致します。先輩、同僚議員の御賛同を求めます。ありがとうございました。

 


「指定管理者の指定手続に関する決議」

平成17年9月議会 採択

そもそも公の施設の管理に関しては、地方自治法244条の2第3項において自治体の直営を原則とするように規定されていました。それが平成15年9月2日に公の施設の指定管理者制度を創設する地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公の施設の管理運営について指定管理者制度が導入されるようになりました。この流れを受けて京都市でも平成16年3月に京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例を制定し、公の施設における経済性や効率性の追求のみならず市民サービスの向上や行政責任の明確化などが進められることになりました。

このように国の法律改正から半年後には京都市において条例が制定されていることは、こうした国の流れに遅れることなく効率的な自治体運営を京都市が目指している表れと評価することができると考えています。現に政令市14市において、京都市のような指定管理者の指定の手続に関する条例を制定しているのは札幌市、仙台市、さいたま市の3都市だけであり、その他の政令市では、個別条例で対応することになっていることから統一的な対応となりにくいなど、まだまだ本格的実施とは言い難い状況になっているのが現実です。また指定管理者が指定施設を管理することができなくなった場合に、市長等が自ら管理することができる旨を明文化したり、指定施設の管理業務に関して指定管理者が保有する情報を公開させるために必要な措置を講じさせるなど他の都市の条例には見られない条項も含まれており、こうした点において他都市より精度の高い条例になっていると言えると考えております。

しかるにこの指定管理者制度においては、学識経験者の間でも議会の関与の在り方が明確でないなどの見解が多く、こうした制度上の課題は、京都市の京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例においても十分に対応できているとは言い難いと考えております。本条例の第5条、指定管理者の指定においては、議会での議決後については記載されておりますが、その議決に至る議会への議案説明については記載されておりません。これが原因とは言い切れませんが、指定管理者制度導入により指定及び選定されている122施設において、議会が候補者を指定する材料を十分に持ち得たとは言えませんでした。そのため各常任委員会において、各議員から候補者選定における指定候補者の概要や提出されている事業計画案、事業収支案などの資料の提供を求めることも見受けられ、審議するにも確証を得るには十分とは言い切れない状況が中にはあったと言わざるを得ませんでした。また指定管理者の募集における応募要件を見てみると、施設の建物管理と事業運営とを一括して指定管理者を募集したり過大な実績を応募要件と設定したり応募団体がその時点で限定されている状況が見受けられます。しかし他都市では、建物管理と事業運営を分割して指定管理者を募集したり参入団体の門戸を広げるために応募要件を低くしている例も見受けられます。この比較で考えた際に、条例の趣旨である選定段階における公の施設の経済性や効率性追求、更には市民サービスの向上や行政責任の明確化を達成するには課題が残っていると思われます。

京都市では、今後も285施設において指定管理者制度の導入を検討している状況であり、その状況の中で平成17年11月議会並びに18年2月議会で大変多くの指定管理者の指定に関する議案が提案されることが予定されています。京都市の今後の指定管理者指定スケジュールを考えた際に、議会への更なる説明責任や応募要件の緩和など、こうした問題に関して積極的な取組を求めていきたいと考え、本議会において指定管理者の指定手続に関する決議を提出するに至った次第です。是非皆さんの御賛同の下、御決議いただきますことをお願い致しまして私からの提案説明とさせていただきます。ありがとうございました。

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